Trvalý odkaz Pridané používateľom Anonymný (bez overenia) dňa So, 11/09/2024 - 14:47
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ翌月末日までに当該納付状況を所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。消印を行わなかった場合、帳簿の未備え・雇用保険印紙は、支払われた賃金額に応じて1級から3級に分類される。<<br>
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事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には