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さらに、通院慰謝料について、通院に伴う精神的苦痛は裁判基準が予定する標準を上回るものであったことを主張し、上記の1.3倍程度の慰謝料が認められたケースもあります)。具体例を挙げると、6か月の通院治療についての通院慰謝料は、裁判基準で90万円程度です。 そのような事案では、後遺障害以外の部分で精いっぱいの請求をし、通常の弁護士による示談交渉の標準以上の高額を獲得はしますが、それでも後遺障害が付かなければ金額は雲泥の差となります。 オールイズワンは、交通事故被害者の方の損害賠償業務を専門に扱い始めてから、もう何度も、保険会社の「整形神話」のせいで、本当は後遺障害に該当する症状をお持ちなのに、等級認定を受けられない患者様を見てきました。<br> <b<br> <br> <br> Also visit my webpage :: <a href="https://www.equinenow.com/farm/profile672b0b3d495ba.htm">500配当貴族指数 etf</a>
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