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、当該地区内の町内会・ 11 都道府県は、第一項の規定により市町村及び組合が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、当該事業の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。<b<br> r><br> <br> r> my web-site <a href="https://www.indiegogo.com/individuals/38158901">四国おしゃれスポット</a>
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